日本法哲学会規約

日本法哲学会規約

一九四八年創立総会にて採択 一九六二年四月、一九六三年四月、一九六七年五月、一九六八年五月、一九七一年一一月、一九七五年一一月、一九七八年一二月、一九八五年一一月、一九九〇年九月、一九九六年一一月、二〇一〇年一一月、二〇二三年一一月、各総会にて改正

一、本会は日本法哲学会と称する。
二、本会の事務局の構成員および所在地は理事会が定める附則により指定する。
三、本会は日本における法哲学の研究・普及ならびにその研究者相互の協力を促進するとともに外国の研究団体との連絡を図ることを目的とする。
  本規約において法哲学とは狭義の法哲学のほか、実定法各部門の基本原理およびひろく社会・国家・政治・経済上の諸問題の哲学的研究をふくむものとする。
四、本会は左の事業を行う。
 (一)機関誌その他の刊行物の発行
 (二)学術大会・研究会および講演会の開催
 (三)外国の研究機関との連絡および研究成果の交換
 (四)その他理事会において本会の目的達成上必要とみとめた事業
五、本会は法哲学を専攻し又はこれに関連する研究に従事する者を以て構成する。
六、本会に左の役員をおく。
 (一)理事若干名、うち一名を理事長とする。
 (二)監事二名
 (三)委員若干名
七、理事長は総会および理事会の議長となり、会務を総括する。理事会は本規約および総会の決議に従い会務を執行し、本規約の実施に必要な細目に関する附則を制定する。監事は会務の執行および会計を監査する。委員は会務の執行につき理事に協力する。
八、理事および監事は総会において互選する。理事長は理事会において互選する。委員は理事会がこれを委嘱する。理事長・理事・監事及委員の任期は二年とし、再選をさまたげない。
九、理事長は毎年少なくとも一回総会を召集する。理事長は必要に応じて理事会を召集する。
一〇、本会の会員は左の二種とする。
 (一)名誉会員
 (二)普通会員
 名誉会員は法哲学会に功労あるものの中から理事会が推薦し、総会が決定する。
一一、普通会員は、会費を納入しなければならない。会費の額は総会において決定する。年額六〇〇〇円を納入するものとする。但し一二条(一)の特典を
 希望しない会員の会費年額は三〇〇〇円とする。
一二、会員は左の特典を受ける。
 (一)機関誌の配布を受けること。
 (二)機関誌に投稿すること。但しその取捨は理事会において決定する。
 (三)学術大会、研究会等に出席し討論に参加すること。
一三、会員は、左の場合にその資格を失う。
(一)死亡した場合
(二)退会する意思を書面により事務局に示した場合
一四、一三、本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終る。
 監事は毎会計年度終了後その監査の結果を会員に報告し、その承認を得るものとする。
一五、一四、本規約の改正には総会の三分の二以上の同意を必要とする。

日本法哲学会会費規程

日本法哲学会会費規程

2023年11月4日決定。

1.普通会費の会費年額
普通会員は会費年額8,000円を納入するものとする。ただし、日本法哲学会規約一二条(一)の特典を希望しない場合には、会費年額を5,000円とする。

2.会費年額の減額措置
(1)普通会員のうち、大学院に在籍する学生については、本人の申請により、減額措置を受けることができる。ただし、年度を遡る減額措置は行わない。
(2)減額措置を受ける普通会員は会費年額6,000円を納入するものとする。ただし、日本法哲学会規約一二条(一)の特典を希望しない場合には、会費年額を3,000円とする。
(3)減額措置を受けようとする会員は、会計年度ごとに、在学を証明する書類を添えて学会事務局に申請を行わなければならない。申請期間は原則として毎年4月1日より6月末日までとする。

附則
この規程は2024年4月1日より施行する。

日本法哲学会投稿規程

日本法哲学会投稿規程

2007年7月28日改正、2007年11月9日改正、2008年7月26日改正、2010年1月9日改正、2010年11月19日改正、2017年1月7日改正

1.投稿資格
投稿資格は、日本法哲学会の会員であること。ただし、投稿時までに入会を申し込んだ者については、理事会による入会承認の前であっても、日本法哲学会事務局の判断で投稿資格を与えることができる。

2.投稿原稿の種類
(1) 投稿できる原稿は、法哲学に関する未発表の和文または欧文英文の論文。当分の間、従来の分科会報告原稿および研究ノートに相当する原稿を標準的原稿とするが、これらに限定するものではない。
(2) 編集委員会は、テーマを限定して投稿原稿を募集することができる。その場合、その内容を日本法哲学会ホームページ上に速やかに公示するものとする。

3.投稿要領
(1) 提出原稿は、横書きを原則とする。
(2) 原稿の分量は、注および図表等を含め、和文の場合、40字×240行15,000字以内、欧文英文の場合、4000語6,000語以内とする。(2010年11月19日改正)
(3) 編集委員会は、前項の規定にかかわらず、その決定により原稿量の指定を変更することができる。その場合、決定の内容を速やかに日本法哲学会ホームページ上に公示するものとする。
(4) 文献引用および注の形式については、広く学術論文で採用されている方式で一貫していれば可とする。

3の2.電子アーカイブ化への許諾
 原稿を投稿した者は、その原稿が掲載された法哲学年報が法哲学会により電子アーカイブ化される場合には、当該年報と一体となっている投稿者の原稿部分もインターネット上で公開されることに、投稿時点において許諾を与えているものとする。

4.原稿提出
(1)原稿には、下記の事項を記載した表紙を添付しなければならない。なお原稿自体には、表題だけを記載し、著者の氏名を記載してはならない。
① 著者の氏名および所属ないし肩書き
② 表題
③ 住所、電話番号およびE-mailアドレス
(3) 原稿には、400字以内の和文要旨、キーワード(10個以内)および300語程度の英文要旨を必ず添付する。投稿原稿と関連する既発表の自著の論文等を添付することができる。査読委員長から、その種の論文等の提出を求められた場合、投稿者はこれを速やかに査読委員長に提出しなければならない。
(4) 上記のものを日本法哲学会事務局宛に送付する。
(5) 原稿等のやり取りは可能な限りすべて電子メールで行うものとする。表紙および原稿については、プレーンファイルおよびワードファイル(和文の場合、原則としてA4版40字×40行)か、プレーンファイルのみを添付して電子メールで送付するものとする。

5.締切日
投稿締切日は、原則として毎年11月末日とする。各年度の締切日は日本法哲学会ホームページおよび学会報において公示する。

6.審査
(1) 受理された原稿は、直ちに査読規程に定める査読手続に附される。
(2) 原稿が機関誌への掲載にふさわしい水準であるかどうかが、総合的に判定される。
(3) 審査結果は、「掲載可」、「掲載不可」、「補正の上掲載可」のいずれかで通知される。
(4) なお、掲載可の論文数が当該年度年報の掲載可能論分数を超えた場合、掲載可であるにもかかわらず掲載保留の通知がなされることがある。掲載保留の通知を受けた投稿者は、次年度優先掲載の権利を行使するか放棄するかを、通知を受理した日より3週間以内に査読委員長に通知しなければならない。

7.異議申し立て手続
投稿者は、掲載不可の理由または補正の内容につき異議がある場合、審査結果を受理した日より1週間以内にかぎり、査読委員会に理由を附して異議を申し立てることができる。

8.分科会報告との関係
(1) 投稿原稿提出者は、分科会公募原稿締切日以前であるかぎり、投稿原稿と同一の原稿を分科会公募原稿として提出することができる。この場合、分科会公募用原稿およびその他の必要書類を改めて提出する必要はない。
(2) 前項の場合、分科会公募審査と投稿原稿査読は、それぞれの規則または規程に基づき別個の基準で行われるものとする。ただし、公募審査者と投稿原稿査読者の重複は、これを妨げない。
(3) 当分の間、分科会報告者については、併せて投稿するよう強く要望する。

9.附則
この規程は2005年4月1日より施行する。

注記:文字数のカウントについては、たとえばMicrosoft Wordの「文字カウント」機能を利用する場合、もっとも数字の大きくなる「文字数(スペースを含める)」の値を見ること。
当面、投稿論文の送付先アドレスは以下の通り。
        submission@houtetsugaku.org
詳しくは、締切を含め、学会報の投稿論文募集欄を参照のこと。

日本法哲学会査読規程

日本法哲学会査読規程

2014年7月27日改正

1. 査読の目的
日本法哲学会は、『法哲学年報』の学問的水準の維持向上のため、掲載論文につき査読を行う。

2. 査読の対象
学会記事、追悼文等を除き、書評等を含め掲載される広義の学術論文すべてを査読の対象とする。

3.編集委員会
(1) 理事会のなかに編集委員会を設置し、年報の編集に当たる。ただし、当分の間、編集委員会と理事会の構成員はこれを同一とする。
(2) 理事会は、編集委員の中から編集委員長を選出する。編集委員長は、編集委員会を代表し、編集事務の統括に当たる。(ただし、当分の間、理事長が編集委員長を兼ねるものとする)
(3) 編集委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(4) 編集委員会は、理事会において編集の方針および結果の承認を求めるものとする。

4.査読委員会
(1) 理事会は、編集委員会の中に10名以内の理事によって構成される査読委員会を設置する。 (企画委員長、当年度、前年度、次年度の大会委員長は必ず入る)
(2) 理事会は、査読委員の中から査読委員長を選出する。査読委員長は、査読委員会を代表し、査読事務の統括にあたる。ただし、編集委員長と査読委員長を兼ねることはできない。
(3) 査読委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(4) 査読委員会は、査読の結果を編集委員会に報告し、承認を求めるものとする。ただし、この承認は、編集の日程上編集委員会を開催することが難しい場合、編集委員長の承認で代えることができる。
(5) 査読委員会は、査読の対象となる原稿の執筆者との関係で、査読結果につき責任を負う。

5.査読原稿の区別
(1) 掲載論文の査読については、これを依頼原稿と投稿原稿とに分けて扱う。
(2) 依頼原稿と投稿原稿の区別は、編集委員会がこれを決定する。当分の間、学術大会統一テーマの報告にかかる原稿については、これを依頼原稿とする。
(3) 投稿原稿の採用可能本数については、編集委員会がこれを決定する。

6. 依頼原稿にかかる査読手続
(1) 依頼原稿については、査読委員会の委員が査読を行い、査読委員会が掲載の可否の決定を行う。
(2) 査読委員長は、査読委員の中から2名以上の委員に各原稿の査読を委嘱する。ただし、査読委員長が査読を委嘱された者(以下、査読者と呼ぶ)になることを妨げないが、査読者と査読される原稿の執筆者とが同一であることはできない。
(3) 査読者は、掲載、掲載不可、補正の上掲載のいずれかの判断をし、掲載不可の場合その理由を附し、補正の上掲載可の場合その内容を含め、原稿を受理した日より3週間以内に査読の結果を査読委員長に報告しなければならない。
(4) 査読委員会は、査読者の間で査読結果に不一致がある場合、協議の上「掲載」、「掲載不可」、「補正の上掲載」のいずれかの決定を行う。
(5) 査読委員長は、編集委員会での承認を経て、掲載、掲載不可、または補正の上掲載の決定を原稿執筆者に速やかに通知する。掲載不可の場合その理由を附し、補正の上掲載の場合はその内容を含め、通知するものとする。
(6) 査読委員会は、「補正の上掲載」について、補正原稿が提出された場合には、これを再度査読手続に附す。
(7) 原稿執筆者は、掲載不可の理由または補正の内容につき異議がある場合、審査結果を受理した日より1週間以内にかぎり、査読委員会に理由を附して異議を申し立てることができる。その場合、査読委員会は異議の内容につき審議し、異議に理由があると認 めるときは、当初の判断を覆すことができる。査読委員長は、審議の結果を理由を附して原稿執筆者に通知しなければならない。この手続は、査読委員会の責任で適当な回数で打ち切ることができるものとする。

7.投稿原稿にかかる査読手続
(1) 査読委員会は、投稿された原稿が投稿規程に合致するかどうかを審査する。
(2) 査読委員会は、投稿規程に合致するとされた原稿1件につき会員理事1名以上を含む2名の者に査読を委嘱し、匿名処理された原稿(関連するものとして添付された既発表論文を含む)、査読規程および査読結果票を送付する。なお、査読者の名前は、原稿執筆者に開示されないものとする。
(3) 査読を委嘱された者は、査読を受任できない特段の事情がある場合には、速やかに査読委員会に連絡しなければならない。
(4) 査読者は、査読要領にしたがって査読を行い、原稿を受理した日より3週間以内に、査読結果票を査読委員会に返送しなければならない。
(5) 査読委員会は、査読者の間で審査結果に不一致がある場合、協議の上、「掲載可」、「掲載不可」、「補正の上掲載可」のいずれかの決定を行う。掲載可と補正の上掲載可とを併せた論文の数が、当該年度年報の掲載可能論文数を超えた場合、査読委員会は、協議の上、それらの論文に順位をつけ、掲載可能論分数を超える順位の論文を「掲載保留」論文にする決定を行う。掲載保留論文については、投稿者の同意の上、次年度年報に優先的に掲載するものとする。投稿者は、この権利を放棄することができる。
(6) 査読委員長は、編集委員会での承認を経て、掲載可、掲載不可、または補正の上掲載の決定を投稿者に速やかに通知する。掲載不可の場合その理由を附し、補正の上掲載の場合はその内容を含め、通知するものとする。査読委員長はまた、掲載保留の論文が出た場合、その旨を投稿者に通知する。
(7) 掲載保留の通知を受けた投稿者は、次年度年報優先掲載の権利を行使するかどうかを査読委員長に速やかに通知しなければならない。
(8) 査読委員会は、「補正の上掲載可」について、補正原稿が提出された場合には、これを再度査読手続に附す。
(9) 投稿者は、掲載不可の理由または補正の内容につき異議がある場合、審査結果を受理した日から1週間以内にかぎり、査読委員会に理由を附して異議を申し立てることができる。その場合、査読委員会は、疑義の内容につき審議し、異議に理由があると認めるときは、当初の判断を覆すことができる。査読委員長は、審議の結果を理由を附して投稿者に通知しなければならない。この手続は、査読委員会の責任で適当な回数で打ち切ることができるものとする。

8. 査読要領
(1) 査読者は、当該原稿が、法哲学年報掲載にふさわしい水準のものであるかどうかを総合判定し、「掲載可」、「掲載不可」、「補正の上掲載可」のいずれかの評価を与えるものとする。
なお、注の引用の仕方については、当分の間、統一的な指針を指定せず、広く学術論文で採用されている方式で一貫していれば可とする。
(2)査読を委嘱された者が、「補正の上掲載」の評価を下す場合には、補正が必要な内容を明記しなければならない。また「掲載不可」の評価を下す場合には、その理由を明記しなければならない。

9. 附則
この規程は2005年4月1日より施行する。

日本法哲学会奨励賞規程

日本法哲学会奨励賞規程

2006年1月7日改正、2006年7月29日改正、2010年11月19日改正、2015年11月7日改正、2020年11月20日改正、2023年2月1日改正


1.本賞の目的
 日本法哲学会は、法哲学の研究の普及促進、および、とくに若い法哲学者による研究の奨励のため、法哲学に関するとくに優れた著書または論文の著者に対し、日本法哲学会奨励賞を授与する。

2.受賞対象
(1)各年度に公表された法哲学に関する著書または論文を受賞対象とする。期間については理事会で定める。(2015年11月7日改正) 奥付等にある発行日と実際の発行日が異なる場合、そのいずれを発行日とみなすかについては、学会奨励賞選定委員会が決定する。発行日のずれのため受賞候補作に入らなかった作品については、次年度の候補作とすることができる。なお、いわゆる論文集の類については、原則として個々個別の論文を対象とする。厳密な意味での共著については、著書論文を問わず対象に含める単著に限る
(2)受賞対象作品を著書部門と論文部門にわけ、原則としてそれぞれ1作品に奨励賞を授与する。ただし、該当作なしという結果を妨げない。なお全体で10万字をこえる論文は著書として扱う。また、いったん論文として発表され著書部門で審査された長編論文が、その後書物にまとめられてから再び申請された場合には、内容に加筆・修正が加えられていなければ審査対象としない。(2010年11月19日改正)
(3)連載論文については、その最終号が発行された日を発行日とする。論文のタイトルが異なる場合であっても、副題や注内の記載から実質的に一つの論文の連載であることが確認しうるものにかぎり、連載論文として申請することができる。なお、自薦の場合には、一度申請の対象とした論文を別の年度の申請対象とすることはできない。
(4)受賞対象となりうる作品の著者の年齢については、著書部門については45歳以下、論文部門については35歳以下とする。年齢は、作品発行日における年齢とする。
(5)受賞対象は、日本法哲学会会員の作品に限定するものとする。

3.学会奨励賞選定委員会
(1)日本法哲学会理事会は、理事および会員からなる学会奨励賞選定委員会を設置し、理事の中から委員長と幹事を指名する。同委員長は、同委員会を代表し、学会奨励賞選定作業を統括し、幹事はこれを補佐する。
(2)委員の数は10名以内、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。委員長と幹事の名前は、学会ホームページ等において公表する。
(3)学会奨励賞選定委員会は、各年度の各部門の受賞候補作品を決定する。理事は、候補作の選定について、選定委員会から意見を求められた場合、これに協力しなければならない。選定委員会はまた、候補作の選定にあたっては、自薦他薦を問わず、会員からの意見も受け付けるものとする。推薦の形式については学会ホームページにおいて公表する。
(4)学会奨励賞選定委員は、本賞の目的に則って候補作品を審査した上で、選定委員会において意見を述べなければならない。ただし、著書部門と論文部門を分ける等適当なやり方で審査作業を分担することを妨げない。
(5)学会奨励賞選定委員会が、協議の上、各分野の候補作品の中から受賞候補作品を選定し(2020年11月20日改正)、その結果につき理由を付して理事会に報告した後、理事会が受賞作を決定する。
(6)学会奨励賞選定委員長は、受賞とその理由を本人に通知する。本人から辞退の申し出がない限り、受賞作と受賞理由は授賞式および学会ホームページにおいて公表する。

4、受賞式
 理事長は、日本法哲学会を代表して、本賞の受賞者を日本法哲学会の学術大会期間中に表彰するものとする。

5.附則
 この規程は2005年1月16日から施行する。